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離婚後の慰謝料請求

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 離婚をする際には、とにかく今の夫(妻)と離婚をしてから、後から慰謝料、財産分与についても考えたいという方もいらっしゃいます。
 
 離婚後についても慰謝料請求ができるか否かについては、離婚後でも慰謝料請求はできますが、期間制限があるという点は注意が必要です。
 離婚の慰謝料請求については、不法行為時(離婚時)から3年で時効になります。この期間を過ぎてしまうと、慰謝料の支払いを求めることができなくなってしまいますので、十分に注意をしましょう。
 
 なお、財産分与については、離婚時より2年(除斥期間)で分与を求めることができなくなりますので、その点も注意が必要です。
 
 また、よく協議離婚などで問題になることがあるのですが、離婚に際し「金銭的あるいは財産的請求は今後一切致しません」とか「離婚に関し当事者双方が協議書に定めるもののほか何らの債権債務がないことを確認する」というような内容の合意(清算条項)をしている場合については、後日に慰謝料請求をすることができなくなります。
 
 このように、離婚後であっても慰謝料請求を行なうことは可能ですが、種々の注意事項がある点は念頭に置いておきましょう。離婚後に慰謝料請求をしたいという方は、適切な金額を適切な方法で受け取るためにも、まずは専門家の弁護士に相談をして頂くことをお勧め致します。
 
 なお、もし離婚前の段階で慰謝料請求をお考えであれば、離婚後に慰謝料請求をするのではなく、離婚と同時に請求するほうがより有利に請求をできる場合もありますので、その点も併せて弁護士にご相談ください。
 

 

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