財産分与

 財産分与とは、夫婦が離婚をする際に、婚姻生活中に形成した夫婦共有の財産を分けることを言います。
財産分与の対象とはなる財産には、主に不動産、現金、預貯金、株式などの有価証券などがあります。
 財産分与の基準は、原則として二分の一となります(二分の一ルール)。なぜなら夫婦が婚姻生活中に形成した財産は、夫婦それぞれが形成に役立ったと考えられるからです。
 仮に夫がサラリーマンとして働き、他方妻が専業主婦として家事をしていた場合も、離婚時に残された財産は夫婦で二分の一ずつとなります。




 

財産分与に関する解決事例

財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例


 

 

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