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離婚後の医療保険(国民健康保険ないし健康保険)

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「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」
「子供の親権と医療保険の関係は?」
 
離婚後には様々な変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。
 
 日本の医療保険は国民健康保険と健康保険の2つに大別することができ、私たちはいずれかの保険に加入しています。保険証は世帯ごとに作成されますので、離婚後の医療保険は相手方がどの保険に加入していたかには関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。

 以下が具体的な手続等の対応の仕方になります。
 

ケース①自分自身が会社員・公務員の場合

 基本的には会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていることが一般的です。その場合は、離婚をした場合であっても、ご自身の健康保険を継続することになりますので、医療保険自体の変更の手続は必要ありません。ただし、離婚に伴い扶養変更や姓・住所の変更等があった場合には、その変更が必要になりますので、勤務先に変更の旨届けを出す必要があります。

 

ケース②自分自身が会社員・公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)

 夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、仮に就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。
 
 なお、収入が無い状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届けを提出することで保険料を抑えることができる場合があります。なお離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

 

ケース③自営業・アルバイトの場合(国民健康保険の場合)

 自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。その場合には特に手続は必要ありません。離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料をご自身で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をすることも検討しましょう。

 

ケース④子供を母親の保険へ移す場合

 お子様の保険につきましては、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。しかしながら、元配偶者には頼りたくないという場合は、お子様を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。
 
 具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じ、お子様を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらいます。その資格喪失証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国民健康保険であれば市区町村、健康保険であれば勤務先へ、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出することになります。


 
 

 

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