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親権者

   
「親権だけはどうしてもとりたい」
 
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
親権者が、基本的には実際に子どもの養育にあたることになりますので、子どもと離れたくないと考える親にとって、親権を獲得することは非常に重要な問題です。
そこで、親権者を定める際にどのような点を考慮されるかを知っておくことは重要です。
 

調停や裁判における親権者を定める基準

親権とは…

親権とは、未成年の子どもを養育し、その財産を管理し、その保護者(法定代理人)として行う権利ないし義務をいいます。離婚後は、必ず父母のいずれかを親権者として定めなければなりません。
 

親権を決めるポイント

親権を夫婦の合意で定められたら一番良いですが、実際には親権をどちらにするか は離婚において最も対立点の多い点です。話し合いで決まらずに裁判所で親権を決める際には、以下のポイントを重視する傾向があります。

①母性優先の原則 
乳幼児期については、母親の養育が必要になるので、親権者の定めにおいて母親を優先させるという原則です。ただし、父親であっても祖母等の協力者がいれば親権者になりえます。

②継続性維持の原則 
結婚期間中に父母のどちらか一方が監護を中心的に行っていた場合、その親の養育を離婚後も継続させる(親権者にする)ことを認める原則です。別居期間中に子どもをどちらが養育していたかも重視される傾向にあります。

③兄弟姉妹不分離の原則 
兄弟姉妹はできる限り一緒に生活する方がいいという考え方の下、どちらか一方に1人の子どもの親権を認めた場合には、残りの子どもの親権もその親にまとめることを認める原則です。

④子どもの意思尊重の原則 
法律上15歳以上の子どもについては、親権者をどちらにするかについて、子どもの意思を尊重しなければならず、10歳以上の子どもの場合でも、子どもの意思を重視する傾向があります。
 
⑤監護能力の優劣
子どもに対して、経済的に安定した生活を送らせるとともに、精神的にも愛情を注いで安定した生活が送れるかを、父母双方の収入や生活スタイル等から判断するものです。
 

親権者を定めるにあたって弁護士を頼む意味 

このように親権者を定めるにあたっては、上記の考慮事情のほか、様々な考慮事情を総合して、子どもの利益になるか否かを判断することになります。したがって、それを示す事実や証拠をできるだけ多くピックアップしながら、丁寧に主張・立証する必要があり、高度の専門知識が要求されます。
 
また、いったん決まった親権者の変更には、家庭裁判所の許可が必要になり、特別の事情がない限り、親権者の変更は認められません。仮に、ご自身が親権者になりたかったにもかかわらず、不十分な主張・立証によりいったん相手方が親権者に決まった場合、特別の事情がない限り、ずっと相手方が親権者となることになり、あなたに親権者を変更されることはほとんどないことになります。他方、その逆も同様であり、いったんあなたが親権者となれば、基本的には相手方に親権者に変更されることはないでしょう。
 
このように、親権者の定めは、高度の専門知識が要求され、それに対応するには離婚を専門とする弁護士に依頼するべきでしょう。そうでなければ、ご自身で手続きを行った結果いったん親権を相手に取られると、取り返しのつかないことにもなりかねません。
 
親権問題を考えるには上記の要素を理解しておくことが必要です。
当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。
 
親権の獲得には、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
 

離婚・不倫慰謝料請求案件など累計相談実績1万件

養育費について

【解決事例】養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例

【解決事例】妻が,夫に対し離婚請求した事件。不貞行為等は無かったものの,交渉の結果,離婚が成立し,財産分与約400万円,養育費約10万円を獲得した上,子の親権も獲得した事案。
 

財産分与について

【解決事例】財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例
 

モラルハラスメントについて

【解決事例】モラルハラスメントを受けていた妻側が親権を獲得して任意交渉で離婚が成立した事例
 

不貞行為の慰謝料請求について

【解決事例】不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例 特に不倫相手は資力が乏しい事例

【解決事例】離婚を伴う不倫を理由として、慰謝料請求として約200万円の一括払いを求められたが、訴訟等と通じて約50万円の分割払いで和解することができた事例

【解決事例】
不倫を理由に不倫相手の妻から慰謝料請求として約200万円の支払いを求められた事案。相手方には弁護士がついていた事例


【解決事例】依頼者と内縁関係にあった相手方の代理人弁護士から、内縁関係解消の原因は依頼者の不貞行為であるとして500万円の慰謝料を請求された事案

【解決事例】不倫を理由とする慰謝料請求として約300万円の支払を求められたが,交渉を通じて,約50万円で和解することができた事例

【解決事例】不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円の慰謝料を請求されたが、約180万円の慰謝料を支払うとの内容で訴訟上の和解が成立した事例

【解決事例】依頼者の夫が不貞行為を行っており、不貞行為を理由として離婚及び慰謝料を請求し、離婚調停を経て、離婚訴訟において、離婚及び慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した事例

婚姻費用について

【解決事例】相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

離婚

【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案。


【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例。

【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例

解決事例】精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例
 

【解決事例】依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て離婚が成立した事例。

【解決事例】依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例

 

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