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慰謝料を請求されている

不倫慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

不倫慰謝料を請求された場合、冷静さを失い、不用意な行動を取ってしまうことがあります。しかし、初期対応を誤ると、その後の交渉や裁判で不利な状況に陥る可能性が高まります。ここでは、不倫慰謝料を請求された際に、絶対にやってはいけない3つのことについて、具体的な理由と弁護士としての見解を交えながら詳しく解説します。

相手に言われるままに慰謝料を払う

不貞慰謝料を請求された際、精神的な動揺から「早くこの問題を終わらせたい」という気持ちが先行し、相手の言い分を鵜呑みにして、言われるままに慰謝料を支払ってしまうケースが見受けられます。しかし、これは非常に危険な行為です。なぜなら、請求されている慰謝料の金額が法的に妥当なものであるとは限らないからです。

慰謝料の金額は、不貞行為の期間、回数、態様、当事者の婚姻期間、夫婦関係の破綻の有無や程度、社会的地位、収入など、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。相手が一方的に高額な慰謝料を請求してくることも少なくありません。例えば、感情的な怒りから相場を大きく逸脱した金額を請求してくるケースや、法的根拠が乏しいにもかかわらず強引に支払いを迫ってくるケースなどが考えられます。

もし、あなたが法的な知識がないままに相手の言い分を全面的に受け入れ、高額な慰謝料を支払ってしまうと、後になって「やはり支払う必要はなかったのではないか」「減額できたのではないか」と後悔する可能性が高いです。一度支払ってしまった金銭を取り戻すことは非常に困難です。また、相手の強硬な態度に屈してしまうことで、精神的にも大きな負担を抱え続けることになります。

私自身が過去に担当した事例でも、請求された当初は数百万円という高額な慰謝料を支払うことを検討されていた方がいらっしゃいました。しかし、詳しくお話を伺い、関連する証拠を確認した結果、慰謝料の相場から大きくかけ離れた金額であることが判明しました。最終的には、弁護士が介入して適切な金額で和解することができ、依頼者の方の経済的負担を大幅に軽減することができました。

したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、まず冷静になり、相手の言い分を鵜呑みにするのではなく、請求の根拠や金額の妥当性を慎重に検討することが重要です。そのためには、早期に弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが不可欠と言えるでしょう。弁護士は、法的な観点から慰謝料の相場や減額交渉の可能性について的確な判断を行い、あなたの正当な権利を守るためのサポートを行います。

請求を放置する

不貞慰謝料を請求されたにもかかわらず、その請求を無視したり、放置したりする行為も、事態を悪化させる非常に危険な対応です。相手からの連絡を避けたり、内容証明郵便を無視したりすることは、問題の解決を遅らせるだけでなく、あなたにとって不利な状況を招く可能性が高いです。

まず、相手が慰謝料請求を内容証明郵便などの書面で行ってきた場合、多くの場合、支払い期限が設定されています。この期限を過ぎても何の対応も取らない場合、相手は法的措置、つまり慰謝料請求訴訟を提起する可能性が高まります。訴訟が提起されると、あなたは裁判所に出頭し、自身の言い分を主張しなければならなくなります。

訴訟を放置した場合、裁判所はあなたの主張を聞くことなく、相手の言い分に基づいて判決を下す可能性があります。その結果、本来支払う必要のない高額な慰謝料の支払いを命じられたり、財産を差し押さえられたりするリスクが生じます。また、訴訟に対応するためには、時間的、精神的な負担も非常に大きくなります。

さらに、請求を放置する態度は、相手に「争う意思がない」「言いなりになるだろう」という印象を与え、その後の交渉をより困難にする可能性があります。相手は強硬な姿勢を崩さず、より高額な慰謝料を請求してくるかもしれません。

過去の事例では、慰謝料請求を無視し続けた結果、訴訟を起こされ、最終的に裁判所から高額な慰謝料の支払いを命じられた方がいらっしゃいました。この方は、初期の段階で弁護士に相談していれば、訴訟を回避できた可能性や、より有利な条件で和解できた可能性があったと言えます。

したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、決して放置することなく、真摯に対応することが重要です。まずは請求の内容をしっかりと確認し、不明な点や納得できない点があれば、相手に確認したり、弁護士に相談したりするべきです。弁護士は、請求の内容を精査し、適切な対応方法をアドバイスするとともに、あなたに代わって相手との交渉を進めることができます。

相手に有利な発言をする

不貞慰謝料を請求された際、相手に対して感情的に反論したり、逆に、事態を収拾しようとして不用意に相手に有利な発言をしてしまうことがあります。しかし、これらの言動は、後の交渉や裁判において、あなたにとって不利な証拠として扱われる可能性があります。

例えば、相手から激しく非難された際に、つい感情的になって「あなたが先に~したからだ!」などと、自身の不貞行為を正当化するような発言をしてしまうケースがあります。このような発言は、不貞行為の事実を認めたと解釈される可能性があり、慰謝料の支払い義務を否定することが難しくなることがあります。

また、事態を早く収束させたいという焦りから、「すべて私が悪かったです」「慰謝料はいくらでも払います」といった、安易な謝罪や支払い意思を示す発言も危険です。これらの発言は、慰謝料の支払い義務を認めた証拠となり、その後の減額交渉を困難にする可能性があります。特に、「いくらでも払います」という発言は、相手に高額な慰謝料を請求する根拠を与えてしまうことになりかねません。

さらに、相手とのやり取りを録音・録画されている可能性も考慮する必要があります。不用意な発言は、後々、裁判で不利な証拠として提出されるリスクがあります。

私が経験した事例では、相手からの執拗な連絡に耐えかね、つい「もう二度としません。慰謝料もできる限り払いますから」というメールを送ってしまった方がいらっしゃいました。このメールは、裁判において不貞行為の事実と慰謝料の支払い義務を認める有力な証拠とされ、その後の交渉は非常に困難なものとなりました。

したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、相手との直接的なやり取りは極力避け、冷静に対応することが重要です。もし、どうしても連絡を取らざるを得ない場合は、発言の内容に細心の注意を払い、不用意なことは言わないように心がけるべきです。不安な場合は、弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けた上で対応することをお勧めします。弁護士は、あなたの状況を正確に把握し、相手との適切なコミュニケーション方法や、言うべきこと、言うべきでないことを具体的にアドバイスすることができます。

不倫慰謝料の請求を拒否できるケース

不倫慰謝料を請求された場合でも、必ずしもその請求に応じなければならないわけではありません。法的には、慰謝料請求が認められるためには一定の要件を満たす必要があります。ここでは、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性のある具体的なケースについて、弁護士の視点から詳しく解説します。

不貞行為の事実がない、または証拠が不十分な場合

慰謝料請求の最も基本的な要件は、不貞行為(配偶者のある者との性的関係)があったという事実です。もし、あなたが配偶者のある方と性的関係を持った事実がないのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。また、相手が不貞行為があったと主張している場合でも、それを証明する十分な証拠がない場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。

不貞行為の証拠となり得るものとしては、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画、性的な内容のメールやSNSのメッセージ、第三者の証言などが挙げられます。しかし、これらの証拠も、状況によっては不貞行為の事実を直接的に証明するものとは言えない場合があります。例えば、単に二人で食事に行っただけの写真や、好意的な内容のメッセージなどは、不貞行為の証拠としては弱いと判断されることがあります。

また、相手が違法な手段で入手した証拠(例えば、無断で他人のパソコンやスマートフォンを覗き見たり、盗聴したりして得た情報)は、裁判で証拠として認められない可能性もあります。

私が過去に担当した事例では、依頼者の方が不貞行為を強く否定しており、相手が提出した証拠も間接的なものばかりでした。裁判では、相手の証拠の不十分さを具体的に主張し、最終的に慰謝料請求は棄却されました。

したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、まず自身に不貞行為の事実がないかどうか、そして、相手がどのような証拠を持っているのかを確認することが重要です。もし、不貞行為の事実がない、あるいは相手の証拠が不十分であると考えられる場合は、毅然とした態度で請求を拒否するべきです。そのためには、弁護士に相談し、相手の証拠の有効性や、自身の主張の根拠について専門的なアドバイスを受けることが不可欠です。

時効が成立している場合

不貞慰謝料の請求には、時効が存在します。民法では、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合、または不法行為の時から20年間行使しない場合には、時効によって消滅すると定められています。

不貞慰謝料の場合、「被害者が損害および加害者を知った時」とは、一般的に、配偶者が不貞行為の事実と相手を知った時点を指します。したがって、不貞行為があった時点から3年以上経過している場合でも、被害者が不貞の事実と相手を知った時点から3年以内であれば、慰謝料請求は有効となる可能性があります。

しかし、不貞行為があった時点から20年が経過した場合(除斥期間)、被害者がいつ不貞の事実と相手を知ったかにかかわらず、慰謝料請求権は消滅します。

時効の援用は、単に期間が経過しただけでは自動的に認められるものではなく、債務者(慰謝料を請求された側)が時効の成立を主張する意思表示(時効の援用)を行う必要があります。

過去の事例では、不貞行為から5年以上が経過しており、時効が成立している可能性が高いケースがありました。弁護士が依頼者に代わって時効の援用を行った結果、慰謝料請求は認められずに済みました。

したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、不貞行為の時期や、相手がいつ不貞の事実を知ったのかなどを確認し、時効が成立している可能性があるかどうかを検討することが重要です。時効の成立が疑われる場合は、速やかに弁護士に相談し、時効の援用についてアドバイスを受けるべきです。

婚姻関係が破綻していた場合

不貞行為が行われた時点で、すでに夫婦関係が破綻していたと認められる場合、慰謝料請求が認められない、または減額される可能性があります。これは、不貞行為によって夫婦関係の平穏が侵害されたという損害が発生しない、あるいはその程度が小さいと考えられるためです。

夫婦関係が破綻していたと認められる具体的な状況としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 長期間の別居(単なる一時的な別居ではなく、夫婦関係を修復する意思がない状態での別居)
  • 夫婦間での暴力や虐待が常態化していた
  • 離婚協議が具体的に進行していた
  • 夫婦双方が不貞行為を行っていたなど、婚姻関係が修復困難な状態であった

ただし、単に夫婦仲が悪かったというだけでは、婚姻関係の破綻が認められるとは限りません。客観的な証拠に基づいて、夫婦関係が修復不可能な状態であったことを主張する必要があります。

私が担当した事例では、不貞行為があったとされる数年前から夫婦は別居しており、離婚調停も申し立てられていました。このような状況を裁判所に主張し、不貞行為の時点で婚姻関係はすでに破綻していたと認められ、慰謝料請求は大幅に減額されました。

したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、不貞行為が行われた時点の夫婦関係がどのような状態であったかを詳しく振り返り、婚姻関係が破綻していたと主張できる可能性があるかどうかを検討することが重要です。そのためには、別居期間、離婚協議の状況、夫婦間のコミュニケーションの状況など、客観的な事実を示す証拠を集めることが大切です。弁護士は、これらの証拠に基づいて、婚姻関係の破綻を法的に主張するためのサポートを行います。

慰謝料請求が認められない、または減額される可能性のあるケース

上記以外にも、不貞慰謝料の請求が認められない、または減額される可能性のあるケースは存在します。

例えば、以下のような場合が考えられます。

  • 相手の配偶者の同意があった場合: 不貞行為について、相手の配偶者が事前に承諾していたような場合は、慰謝料請求は認められない可能性があります。ただし、この主張は、明確な証拠が必要となり、立証は容易ではありません。
  • 不貞行為が一時的なもので、夫婦関係に与えた影響が軽微である場合: 不貞行為の期間や回数が極めて少なく、その後の夫婦関係に大きな影響を与えなかったと認められる場合は、慰謝料の金額が減額される可能性があります。
  • 請求者自身にも落ち度がある場合: 請求者である配偶者自身にも、夫婦関係の破綻に繋がるような行為(例えば、不貞行為、暴力、モラハラなど)があった場合は、慰謝料の金額が減額されることがあります(過失相殺)。
  • 第三者による誘因があった場合: あなたが積極的に不貞行為を行ったのではなく、第三者(例えば、相手の配偶者)からの積極的な誘いによって不貞行為に至ったような場合は、慰謝料の金額が減額される可能性があります。

これらのケースに該当するかどうかは、個別の状況や証拠によって判断が異なります。したがって、不貞慰謝料を請求された場合は、自身の状況を詳しく弁護士に説明し、慰謝料請求を拒否または減額できる可能性について専門的なアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士は、過去の判例や法的知識に基づいて、あなたの状況に最適な主張を組み立て、交渉や裁判を進めるためのサポートを行います。

まとめ

今回は、「不貞慰謝料を請求された」という状況に直面した方が、冷静に対処するために知っておくべき重要なポイントを解説しました。

慰謝料を請求された際に、感情的になって言われるままに支払ったり、請求を放置したり、不用意な発言をしたりすることは、事態を悪化させる可能性が高いです。まずは冷静になり、請求の内容をしっかりと確認することが重要です。

また、不貞慰謝料の請求は、必ずしも支払わなければならないものではありません。不貞行為の事実がない場合や証拠が不十分な場合、時効が成立している場合、不貞行為時に婚姻関係が破綻していた場合など、請求を拒否できるケースが存在します。

もし、あなたが不貞慰謝料を請求され、どのように対応すべきか悩んでいるのであれば、一人で抱え込まず、速やかに弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から適切なアドバイスを提供します。また、あなたに代わって相手との交渉を進めたり、裁判になった場合の対応をサポートしたりすることで、あなたの精神的な負担を軽減し、より良い解決を目指すことができます。

当事務所では、不貞慰謝料に関するご相談を数多く承っており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。一日も早く、あなたが平穏な日常を取り戻せるよう、全力でサポートさせていただきます。

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