有責配偶者から離婚請求された
目次
有責配偶者からの離婚請求は認められるのか
パートナーに不貞行為や暴力などの「有責行為」がある場合、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。これは、自ら婚姻関係を破綻させた側からの身勝手な離婚請求を認めることは、道義に反すると考えられているからです。日本の民法では、夫婦双方に離婚の意思がない限り、離婚は成立しないのが原則です。
しかし、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあります。それは、以下の3つの要件をすべて満たす場合です。
- 夫婦の別居期間が相当長期間に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子供がいないこと
- 相手方配偶者が離婚によって精神的・経済的に著しく過酷な状況に置かれないこと
これらの要件は、個別の事案に応じて裁判所が総合的に判断するため、一概に「何年以上別居していれば必ず認められる」といった明確な基準があるわけではありません。一般的には、5年以上の別居期間が一つの目安とされていますが、それよりも短い期間でも認められるケースもあれば、長い期間でも認められないケースもあります。
また、「未成熟の子供」とは、経済的に自立することが難しい子供を指します。成人している子供がいる場合は、この要件には該当しません。
そして、最も重要なのが、相手方配偶者、つまりあなた自身が離婚によって経済的に困窮したり、精神的に大きな苦痛を受けたりしないかどうかという点です。裁判所は、離婚後のあなたの生活状況や、相手方配偶者の扶養能力などを考慮して判断します。
このように、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないものの、例外的に認められる場合があることを理解しておく必要があります。もし、あなたが有責配偶者から離婚を求められている状況であれば、まずはご自身の状況がこの例外的なケースに当てはまるかどうかを慎重に検討することが重要です。そのためには、法律の専門家である弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。「相手から離婚したいといわれた 弁護士」に相談することで、あなたの状況に応じた適切な対応策を立てることが可能になります。
有責配偶者からの離婚請求を拒否するためにすべきこと
パートナーの有責行為によって婚姻関係が破綻したにも関わらず、相手から一方的に離婚を突きつけられた場合、あなたは離婚を拒否することができます。ここでは、有責配偶者からの離婚請求を拒否するために、具体的にどのような行動を取るべきかを解説します。
離婚に合意しない
最も基本的なことは、相手の離婚要求に安易に合意しないことです。離婚は夫婦双方の合意があって初めて成立するものです(協議離婚)。相手が一方的に離婚を望んでいるだけで、あなたが離婚を望まないのであれば、離婚は成立しません。
もし、相手から離婚協議を持ちかけられたとしても、すぐに離婚届にサインしたり、離婚条件に同意したりする必要はありません。まずは冷静に状況を把握し、ご自身の意思をしっかりと持つことが重要です。
相手は、あの手この手であなたに離婚を迫ってくる可能性があります。「離婚しないと裁判を起こす」「慰謝料は払わない」「子供にはもう会わせない」など、精神的に追い詰めるような言葉を使うこともあるかもしれません。しかし、そのような言葉に動揺することなく、「私は離婚したくない」という明確な意思を相手に伝えることが大切です。
もし、相手との直接的な話し合いが難しいと感じる場合は、弁護士に間に入ってもらうことを検討しましょう。弁護士は、あなたの代理人として相手と交渉し、あなたの正当な権利を守ってくれます。「相手から離婚したいといわれた 弁護士」に相談することで、精神的な負担を軽減しながら、有利に離婚問題を解決するためのサポートを受けることができます。
離婚したくない理由を明確にする
なぜあなたが離婚したくないのか、その理由を明確にすることも重要です。単に「離婚したくない」と主張するだけでなく、具体的な理由を示すことで、あなたの意思の強さを相手や裁判所に伝えることができます。
例えば、以下のような理由が考えられます。
- 長年連れ添ったパートナーとの関係を修復したい
- 子供たちのために家庭を維持したい
- 経済的に離婚後の生活に不安がある
- 相手の有責行為を許せない
- 精神的にまだ離婚を受け入れられない
これらの理由を具体的に整理し、相手に伝えることで、あなたの真剣な気持ちを理解してもらえる可能性があります。また、もし離婚裁判になった場合でも、これらの理由があなたの主張を裏付ける重要な根拠となります。
理由を明確にする際には、日記やメモなどを活用して、日々の感情や出来事を記録しておくことも有効です。後々、自分の気持ちを整理したり、裁判所に提出する陳述書を作成したりする際に役立ちます。
相手の有責性を証明する証拠をそろえる
相手の不貞行為や暴力、モラハラなどが原因で婚姻関係が破綻した場合、それらの有責性を証明する証拠をしっかりと集めておくことが、離婚請求を拒否する上で非常に重要になります。
具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。
- 不貞行為に関する証拠:メール、SNSのやり取り、写真、動画、探偵の報告書、配偶者や不貞相手の自認書など
- 暴力に関する証拠:診断書、怪我の写真、警察への相談記録、暴言の録音データ、第三者の証言など
- モラハラに関する証拠:録音データ、メール、SNSのやり取り、日記、第三者の証言など
これらの証拠は、相手の有責性を裁判所に示すための重要な武器となります。もし、これらの証拠が不十分な場合、相手の離婚請求が認められてしまう可能性が高まります。
証拠を集める際には、違法な手段を用いることは避けるべきです。例えば、相手のプライベートな情報を不正に取得したり、住居に不法侵入したりする行為は、かえってあなた自身が法的な責任を問われる可能性があります。
証拠の収集方法や、どのようなものが証拠となるのかについては、弁護士に相談することをお勧めします。「相手から離婚したいといわれた 弁護士」は、証拠収集のアドバイスだけでなく、集めた証拠の法的有効性についても判断してくれます。
離婚届の不受理申出制度を利用する
もし、相手があなたに無断で離婚届を提出する可能性がある場合や、脅迫的に離婚届への署名を迫ってくるような状況であれば、離婚届の不受理申出制度を利用することを検討しましょう。
離婚届の不受理申出とは、市区町村役場に対して、自分からの離婚の意思確認がない限り、離婚届を受理しないように申し出る制度です。この申出をしておけば、相手が勝手に離婚届を提出しても、受理されることはありません。
不受理申出は、原則として本人が市区町村役場の窓口で行う必要があります。申出の際には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑が必要です。申出の有効期間は、申出をした日から6ヶ月間ですが、期間満了後も引き続き不受理を希望する場合は、再度申出を行うことができます。
この制度を利用することで、相手による一方的な離婚を防ぐことができます。もし、相手との関係が悪化しており、強引な離婚手続きを進められる可能性を感じているのであれば、早めにこの制度を利用することを検討しましょう。
別居することになったら婚姻費用の分担請求をする
もし、相手との同居が困難になり、別居を選択せざるを得なくなった場合でも、生活費の心配をする必要はありません。夫婦には、お互いを扶養する義務があります(民法752条)。したがって、収入の少ない側は、収入の多い側に対して婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を送る上で必要な費用のことで、食費、住居費、医療費、子供の養育費などが含まれます。別居期間中であっても、夫婦である限りこの義務は続きます。
婚姻費用の分担請求は、まずは相手と協議して金額や支払い方法などを決めるのが一般的です。しかし、相手が支払いに応じない場合や、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。調停が不成立になった場合は、審判手続きに移行し、裁判官が婚姻費用の金額などを決定します。
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や資産、子供の数や年齢などを考慮して算定されます。裁判所のウェブサイトには、婚姻費用の算定表が公開されており、おおよその金額を把握することができます。
別居することになったとしても、経済的な不安を感じる必要はありません。正当な権利として、相手に婚姻費用の分担を請求することを検討しましょう。この手続きについても、「相手から離婚したいといわれた 弁護士」に相談することで、スムーズに進めるためのサポートを受けることができます。
離婚を拒んでも成立してしまう場合がある
原則として、あなたが離婚を拒否している限り、有責配偶者からの離婚請求は認められません。しかし、前述したように、例外的に離婚が認められてしまうケースがあります。それは、裁判所が以下の3つの要件をすべて満たすと判断した場合です。
- 夫婦の別居期間が相当長期間に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子供がいないこと
- 相手方配偶者(あなた)が離婚によって精神的・経済的に著しく過酷な状況に置かれないこと
これらの要件は、個別の事案によって判断が大きく異なります。
別居期間について
一般的に、5年以上の別居期間が一つの目安とされていますが、これはあくまで目安であり、短い期間でも離婚が認められることもあれば、長い期間でも認められないこともあります。裁判所は、別居に至った経緯、別居中の夫婦の交流の状況、関係修復の可能性などを総合的に考慮して判断します。
例えば、相手の有責行為が重大であり、それによって長期間別居せざるを得なくなったようなケースでは、別居期間が比較的短くても離婚が認められる可能性があります。一方、単なる性格の不一致などによる別居で、夫婦関係の破綻の程度が低いと判断される場合には、長期間の別居があっても離婚が認められないこともあります。
未成熟の子供について
未成熟の子供がいる場合は、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められにくい傾向にあります。子供の福祉を最優先に考えるという観点から、有責な親による一方的な離婚は、子供の精神的な安定を損なう可能性があると判断されるためです。
ただし、子供が成人間近である場合や、すでに自立しているような場合には、「未成熟の子供がいない」と判断されることがあります。また、子供の年齢だけでなく、心身の状態や、離婚後の養育環境なども考慮されます。
相手方配偶者の状況について
裁判所は、あなたが離婚によって経済的に困窮したり、精神的に大きな苦痛を受けたりしないかどうかを慎重に判断します。
例えば、あなたが専業主婦(夫)で、離婚後の生活の見通しが全く立たないような場合には、離婚によって生活が著しく困難になるとして、相手の離婚請求が認められない可能性が高くなります。この場合、裁判所は、相手に対して十分な慰謝料や扶養料の支払いを命じることもあります。
また、あなたが心身の健康を害しており、離婚によってさらに状態が悪化する可能性があると判断される場合にも、相手の離婚請求が認められないことがあります。
このように、離婚を拒否していても、上記の3つの要件をすべて満たすと裁判所が判断した場合には、最終的に離婚が認められてしまう可能性があります。そのため、もし相手が離婚裁判を起こしてきた場合には、ご自身の状況をしっかりと把握し、弁護士と協力して適切に対応していくことが重要です。「相手から離婚したいといわれた 弁護士」は、裁判におけるあなたの主張をサポートし、できる限り有利な解決を目指してくれます。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件
前項で述べたように、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件について、さらに詳しく解説します。
要件1:夫婦の別居期間が相当長期間に及んでいること
この要件は、単に物理的に別居している期間が長いというだけでなく、その別居が夫婦関係の破綻を客観的に示すものである必要があります。別居に至った原因、別居中の交流の有無、関係修復の可能性などが総合的に考慮されます。
例えば、相手の不貞行為が原因で別居に至り、その後一切交流がなく、お互いに離婚以外の道は考えられないという状況が長期間続いているようなケースでは、夫婦関係は修復不可能と判断されやすいでしょう。
一方、仕事の都合で一時的に別居している場合や、夫婦関係修復のために別居しているような場合には、たとえ別居期間が長くても、この要件を満たさないと判断されることがあります。
具体的な期間については、裁判例でも判断が分かれており、一概に「何年以上」とは言えません。一般的には5年以上の別居が一つの目安とされますが、3年程度の別居で認められたケースもあれば、10年以上の別居でも認められなかったケースもあります。重要なのは、別居期間の長さだけでなく、その間の夫婦関係の実態です。
要件2:夫婦の間に未成熟の子供がいないこと
この要件は、子供の福祉を保護するという観点から設けられています。有責な親による一方的な離婚は、子供の精神的な安定を損なう可能性があり、子供にとって大きな負担となるため、未成熟の子供がいる場合には、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められにくいのです。
ここでいう「未成熟の子供」とは、経済的に自立することが難しい子供を指します。具体的には、未成年者や、成人していても学業に専念しており収入がない子供などが該当します。
子供が成人している場合や、すでに経済的に自立している場合には、この要件は満たされることになります。また、子供の年齢だけでなく、心身の状態や、離婚後の養育環境なども考慮されます。例えば、重い病気を抱える子供がいる場合などには、たとえ成人していても未成熟と判断される可能性もあります。
要件3:相手方配偶者が離婚によって精神的・経済的に著しく過酷な状況に置かれないこと
この要件は、離婚によって一方の配偶者が過酷な状況に陥ることを避けるために設けられています。たとえ長期間の別居があり、未成熟の子供がいなくても、あなたが離婚によって経済的に困窮したり、精神的に大きな苦痛を受けたりする場合には、相手の離婚請求は認められない可能性があります。
例えば、あなたが長年専業主婦(夫)として家庭を支えており、離婚後の生活の見通しが全く立たないような場合には、離婚によって生活が著しく困難になると判断されるでしょう。この場合、裁判所は、相手に対して十分な慰謝料や扶養料の支払いを命じることで、あなたの経済的な不安を軽減しようとすることがあります。
また、あなたが心身の健康を害しており、離婚によってさらに状態が悪化する可能性があると判断される場合にも、相手の離婚請求は認められないことがあります。
これらの3つの要件は、それぞれ独立して判断されるのではなく、個別の事案に応じて総合的に考慮されます。そのため、ご自身の状況がこれらの要件に当てはまるかどうかを正確に判断するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。「相手から離婚したいといわれた 弁護士」は、あなたの状況を詳細にヒアリングし、法的な観点から適切なアドバイスを提供してくれます。
有責配偶者の離婚請求を成立させないために、早めに弁護士に相談しましょう
パートナーから一方的に離婚を告げられ、納得がいかない状況にあるあなたにとって、今後どのように対応すべきかは非常に重要な問題です。特に、相手が不貞行為や暴力などの有責行為を行っている場合、その離婚請求を安易に受け入れる必要はありません。