相手の親や親族と合わない
離婚の原因と離婚に必要な理由とは?
離婚理由に配偶者の家族との不仲
「相手の親族とどうしても相性が合わない。このことが原因で離婚できるのでしょうか?」
このように悩まれる方は少なくありません。結論から申し上げますと、配偶者の家族との不仲は、それ自体が直ちに日本の法律で定められた離婚原因として認められるわけではありません。
日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚が認められる理由を以下の5つに限定しています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意の遺棄があったとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この中で、配偶者の家族との不仲が直接的に該当するのは、5番目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性です。しかし、単に「相性が悪い」「好きになれない」という程度の理由では、この「重大な事由」とは認められにくいのが現状です。
重要なのは、配偶者の家族との不仲が、夫婦関係そのものに深刻な悪影響を及ぼし、婚姻生活の継続を困難にするほど重大な事態であると客観的に判断されるかどうかです。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 配偶者の親族からの継続的な精神的・肉体的暴力、暴言、嫌がらせなどがあり、それによって夫婦の一方または双方が精神的に追い詰められている場合。
- 配偶者が親族の不当な要求を鵜呑みにし、夫婦の共有財産を勝手に処分したり、一方に不当な負担を強いたりする場合。
- 配偶者が親族との間で起こったトラブルを放置し、夫婦間の信頼関係が著しく損なわれた場合。
- 配偶者が親族との関係を優先するあまり、夫婦間のコミュニケーションを全く取ろうとせず、協力関係が失われている場合。
これらの例は、あくまで一部です。個々の状況によって判断は異なりますが、配偶者の家族との不仲が単なる好き嫌いの感情を超え、夫婦関係の根幹を揺るがすような深刻な状況にある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
しかし、裁判所がこのような判断を下す際には、具体的な事実に基づいた証拠が重要になります。日記、録音データ、医師の診断書、第三者の証言などが有効となる場合があります。
私が過去に担当した事例では、依頼者の妻が夫の母親から長年にわたり精神的な嫌がらせを受け続け、そのことが原因で適応障害を発症してしまったケースがありました。夫は母親の言動を全く注意せず、むしろ妻に我慢を強いるような態度を取り続けました。この状況は、単なる嫁姑問題の範疇を超え、夫婦の協力義務を著しく怠っていると判断され、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められました。
このように、配偶者の家族との不仲が離婚理由として認められるかどうかは、その具体的な状況と、それが夫婦関係に与える影響の深刻さによって大きく左右されます。もしあなたが同様の悩みを抱えているのであれば、まずはご自身の状況を客観的に把握し、必要であれば弁護士に相談することをおすすめします。
民法上に定められた離婚成立に必要な理由
前項で述べたように、日本の民法が定める離婚理由は限定的です。改めて、その5つの理由を確認しておきましょう。
配偶者に不貞な行為があったとき
これは、配偶者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。単なる浮気や不倫だけでなく、肉体関係を伴うものが該当します。メールやSNSでのやり取りだけでは、不貞行為と認められない場合もあります。不貞行為を理由に離婚を請求するには、明確な証拠が必要です。例えば、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画、配偶者と不倫相手のやり取りが記録されたメールやSNSの履歴、不倫を認める自白書などが挙げられます。
配偶者から悪意の遺棄があったとき
これは、配偶者が正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務といった夫婦間の義務を放棄することを指します。例えば、一方的に家を出て生活費を全く渡さない、病気の配偶者を放置するなどといった行為が該当します。「悪意」とは、相手を困らせようとする意図があることを意味しますが、必ずしも明確な意図がなくても、客観的に義務を放棄していると認められる場合もあります。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
これは、配偶者が生死不明の状態になってから3年以上経過した場合に、離婚を請求できるというものです。行方不明になった期間だけでなく、生存している可能性が極めて低い状況であることも考慮されます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
これは、配偶者が重度の精神疾患にかかり、回復の見込みがなく、夫婦としての協力・扶助義務を果たすことが期待できない場合に認められるものです。ただし、離婚請求をする側は、配偶者の今後の療養や生活について十分な配慮をする必要があります。単に精神病であるというだけでなく、その程度や回復の見込み、離婚後の配偶者の生活保障などが総合的に判断されます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これは、上記の1から4までの理由には該当しないものの、夫婦関係が破綻し、もはや修復の見込みがないと客観的に判断される場合に認められる、いわば包括的な条項です。この「重大な事由」に該当するかどうかは、個々のケースの具体的な状況によって判断されます。性格の不一致、価値観のずれ、DV(家庭内暴力)、ハラスメント、宗教活動への過度なのめり込み、犯罪行為などが該当する可能性があります。そして、前項で述べた配偶者の家族との深刻な不仲も、この「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
これらの離婚理由に基づいて離婚を成立させるためには、夫婦間の協議による合意(協議離婚)、家庭裁判所における調停による合意(調停離婚)、または家庭裁判所における裁判による判決(裁判離婚)という手続きを経る必要があります。協議離婚が最もスムーズな解決方法ですが、合意に至らない場合は、調停、そして最終的には裁判へと進むことになります。
特に、裁判離婚においては、離婚を求める側が、民法に定められた離婚理由のいずれかに該当する事実を、具体的な証拠に基づいて主張・立証する必要があります。そのため、離婚を検討する際には、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要になります。
まとめ
相手の親族との相性が合わないと感じることは、精神的に大きな負担となります。しかし、そのことが直ちに離婚理由として認められるわけではありません。まずは、配偶者との十分な話し合いや、夫婦間のルール作りなどを試み、関係改善に向けて努力することが大切です。
もし、状況が改善せず、離婚を検討せざるを得なくなった場合には、早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から最善の解決策をご提案いたします。離婚の手続きはもちろん、財産分与、慰謝料、親権など、複雑な問題についてもあなたの代理人としてサポートいたします。
一人で悩まず、まずは専門家にご相談いただくことが、解決への第一歩です。当事務所では、初回無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。あなたの抱える悩みを共有し、共に解決に向けて歩んでいきましょう。