宮崎の弁護士による離婚・慰謝料の無料相談

相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

  婚姻費用 ポイント
サポート前 なし 離婚を考えて別居したものの、夫が婚姻費用の支払いをしないため生活が不安。
   
サポート後 4万円/月・
ボーナス時10万円
調停1期日目にてスピード解決したため、生活費の負担・不安も減らすことができた。

事案の概要

離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかった事案でした。

弁護士のサポート

相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,調停を申し立てました。調停において,婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得しました。調停1期日目にてスピード解決しました。

弁護士からのコメント

離婚をしようと,別居を開始しても,生活費が無く困窮するというケースも少なくありません。その場合,生活費,いわゆる婚姻費用を相手方に請求できる場合があります。しかし,法的に婚姻費用を請求する権利があっても,相手方が,お金が無い,文句があるなら戻ってこい等の理由をつけて,応じないことも少なくありません。そのような場合には,弁護士を通じ交渉・調停申立を検討することをお勧めします。

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