財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例
財産分与 | ポイント | |
サポート前 | 不成立 | ※獲得できず 離婚調停で離婚成立したものの、財産分与について争いがあった。不動産の帰属とその引換えの代償金の額が主な争点。 |
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サポート後 | 成立 |
住居兼事業所の獲得 裁判所からの和解離婚の勧告を受け、元夫が離婚承諾。
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事案の概要
依頼者はご結婚されて約30年もの間でご主人を献身的に支えてきました。夫は数度の転職を繰り返しましたが、依頼者は収入が安定しない時期も子どもを2人抱えて懸命に生活してきました。その後、幸いにも地元の有力な企業に就職ができ、現在の安定的な地位と財産を築き上げることができました。にもかかわらず、夫は財産分与にあたってその点を考慮することなく、住居兼事業所(学習塾)を依頼者が取得することを頑なに拒み、依頼者が取得する場合には事業所部分の建築費用全額約1000万円を支払うよう求められました。
そのため、その前の離婚調停では財産分与に関して調停で定めができず、財産分与調停で、依頼者の貢献度や減価償却を加味した代償金の額の提案を行うよう活動したものです。
弁護士のサポート
まずは、不動産の査定書を取得し、事業所部分の評価額としては、どんなに高く見積もっても400万円程度にとどまるうえ、事業所自体としては利用価値が乏しいことからすれば、それ以上に価値が下がる可能性が高いとの査定をもらいました。
したがって、代償金の金額もどんなに高く見積もっても200万円を超えることはないし、今までの貢献度合い等も考えれば、100万円程度で十分である旨主張しました。
最終的には、財産分与で一部譲歩した点があったものの、代償金の金額自体は最終的に80万円程度で調停成立することができ、住宅兼事業所を依頼者が取得することができました。
依頼者の方は、生活の本拠であり仕事場である住居兼事業所の取得にこぎつけることができ、代償金も低額で済んだことに大変喜んでいただけました。
弁護士からのコメント
本件のように、不動産が財産分与の場合、不可分であるため、いずれかが不動産を取得し、他方が代償金を得る形で解決を図る必要があります。その際に問題となるのは、不動産の評価額をいかに算定するか否かです。不動産の評価は、評価方法等によって額に大きな差になることもあります。
ですので、不動産の評価額の考え方については、財産分与に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。相手方の主張の合理性を十分に検討することがより良い結果につながります。