一度は許した妻の不貞行為。その後、逆に離婚を迫られた夫が、慰謝料200万円を獲得して離婚した事例
ご相談のきっかけ・お悩み
ご依頼者様は、数年前に奥様の不貞行為の事実を把握されました。しかし、まだ小さなお子様のために、その時は離婚を選ばず、奥様を許し、結婚生活を継続する道を選ばれました。
一度は許したものの、夫婦関係には埋めがたい溝ができてしまい、穏やかな日々は戻りませんでした。そしてついに、奥様はお子様を連れて実家に戻り、ご依頼者様に対し、一方的に離婚を強く求めるようになりました。
慰謝料や財産分与といった条件面の話し合いには一切応じないまま、離婚だけを要求してくる奥様の態度に、ご依頼者様は心身ともに疲弊し、「これからどうすれば良いのか全くわからない」という状態で、当事務所にご相談に来られました。
本件の課題と弁護士の方針
本件では、不貞行為から数年が経過していること、そしてご依頼者様が一度はそれを許していることから、法的に以下の2点が大きな課題となりました。
①慰謝料請求の可否
不貞の事実を知りながら一度許したことが、「慰謝料請求権の放棄」と見なされないか。
②離婚条件の交渉
有責配偶者である奥様からの離婚要求に対し、こちらに有利な条件(財産分与、養育費など)で決着させることは可能か。
これに対し、当事務所は、ご依頼者様のお話を詳細に伺った上で、以下の方針を立てました。
不貞発覚後に婚姻生活を継続したのは、あくまで「お子様のため」という温情によるものであり、法的に奥様の有責性(不法行為責任)を消滅させたり、慰謝料請求権を完全に放棄したりする意思があったわけではない、と一貫して主張する。
ご依頼者様ご自身も、もはや婚姻関係の継続は希望されていなかったため、奥様の有責性を交渉の軸とし、本来であればこちらが支払う可能性のある財産分与や養育費を相殺し、さらに慰謝料を獲得するという、ご依頼者様の経済的利益を最大化する形での離婚成立を目指す。
当事務所の具体的なサポートと解決結果
ご依頼後、直ちに当事務所が代理人として奥様と交渉を開始。当初、奥様は「解決金の支払いは考えていない」と強硬な姿勢でしたが、弁護士が法的な見解に基づき、粘り強く交渉を重ねた結果、最終的に以下の内容で協議離婚が成立しました。
交渉項目 | 【Before】ご依頼前 | 【After】弁護士によるサポート後 |
慰謝料 | 相手方からの支払いはなし | 慰謝料として200万円を受領 |
財産分与 | 相手方は財産分与を要求 | 財産分与はなし(実質的にプラスの効果) |
養育費 | 相手方は月々の支払いを要求 | 今後の養育費の支払いはなし |
離婚 | 相手方から一方的に要求されている状態 | 協議離婚が無事に成立 |
本件解決のポイントと弁護士からのコメント
本件の最大のポイントは、「一度は不貞を許した」という一見不利に見える事実を、法的に「慰謝料請求権の放棄」とは直結させず、相手方の有責性の根拠として力強く主張しきった点です。口頭での「許す」という言葉も、その時の状況や真意によって法的な評価は大きく変わります。今回は、その背景にあった「子どものため」という点を丁寧に主張することで、交渉を有利に進めることができました。
また、財産分与や養育費は、法的には不貞行為とは別問題として扱われるのが原則です。しかし、離婚は最終的に双方の合意によって成立するものであり、交渉次第では、今回のように慰謝料と他の条件を包括的に解決し、依頼者の利益を守ることも可能です。本件では、ご依頼者様が置かれた状況を鑑み、ご依頼者様の利益と希望を考え、0円を目指し交渉をしました。
配偶者の不貞が発覚しても、様々な理由ですぐに離婚を決断できず、関係修復を試みるケースは少なくありません。しかし、その努力もむなしく、夫婦関係がぎくしゃくしてしまい、後日、配偶者から離婚を突きつけられてしまうという、今回のようなご相談は本当によくあります。このようなケースでは、法的評価と現在の双方の希望等によって離婚の条件にバリエーションが生じます。
「一度許してしまったから、もう何も請求できない」と諦めてしまう前に、まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。
(担当 弁護士 西迫広夢)