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セックスレスの状態が続いている

セックスレスとは?

セックスレスとは、夫婦間で性交渉が長期間にわたって行われていない状態を指します。「一般的に、日本性科学会では『1カ月以上性交渉がなく、特に合意のないまま、それが継続している状態』と定義されています(出典: 日本性科学会 セックスレスについて)。セックスレスの原因はさまざまで、身体的な要因(病気や体調不良)、精神的な問題(ストレスやうつ症状)、夫婦間の関係性の悪化、価値観の違いなどが挙げられます。

夫婦生活の中でセックスレスが続くと、夫婦の信頼関係や絆が希薄になり、最終的に離婚を考える原因となることも少なくありません。特に、一方が性的関係を望んでいるにもかかわらず、相手が一方的に拒否し続ける場合、夫婦関係の破綻として法律的な問題に発展する可能性があります。

セックスレスを理由とした離婚は可能?

セックスレスを理由に離婚を求めることは可能ですが、すべてのケースで認められるわけではありません。日本の民法では、離婚が認められる法定離婚事由として「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法77015号)が規定されています。裁判でセックスレスを理由に離婚が認められるためには、単なる一時的な拒否ではなく、長期間にわたり性交渉がない状態が続き、夫婦関係が深刻に破綻していることを証明する必要があります。例えば、数年にわたるセックスレスが続き、夫婦間の会話やスキンシップも減少し、精神的な距離が広がっている場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性が高くなります。

一方で、相手に健康上の問題(病気や精神的な負担、妊娠・出産の影響など)がある場合や、話し合いによる解決の余地があると判断された場合は、裁判で離婚が認められにくくなることもあります。また、夫婦関係を修復する努力をせずに、いきなり離婚を請求すると、裁判所が「婚姻関係の破綻に至るまでの経緯が不十分」と判断することもあるため注意が必要です。

セックスレスが原因で離婚を考える場合、まずは夫婦間での話し合いやカウンセリングを試みることが大切ですが、状況によっては弁護士に相談し、適切な解決策を検討することが重要です。

セックスレスを理由とする離婚で必要となる証拠

セックスレスを理由に離婚を求める場合、裁判ではその事実を立証する証拠が求められます。単に「性交渉がない」と主張するだけでは、裁判所に認められないことが多いため、具体的な証拠を揃えることが重要です。

1. セックスレスの期間や経緯を記録する

セックスレスの期間が長期間に及び、夫婦関係が破綻していることを示すため、日記やメモの形で詳細な記録を残すことが有効です。具体的には、いつから性交渉がなくなったのか、セックスレスに至るまでの経緯、相手とのやり取り、拒否された際の状況などを時系列で記録することが重要です。

また、夫婦間の会話や生活の変化も記録しておくと良いでしょう。例えば、「夫婦のスキンシップが減少し、コミュニケーションも希薄になった」、「寝室が別になった」などの具体的な状況を詳細に記録しておくことで、婚姻関係の破綻を証明しやすくなります。

2. 配偶者とのやり取りの記録(メール・LINE・録音)

夫婦間でセックスレスに関する話し合いをした際のやり取りを記録することも有効な証拠となります。特に、LINEやメールのやり取りで、相手が性交渉を拒否していることが明確に分かる内容が含まれている場合、裁判での証拠として活用できます。

例えば、「もう何年も夫婦関係を持っていない」、「あなたとはそういう関係になりたくない」といった発言が記録されていれば、セックスレスの事実を証明する有力な証拠となります。また、口頭でのやり取りの場合、会話を録音し、相手の発言を残しておくことも検討すると良いでしょう。ただし、無断での録音が相手に知られた場合、関係悪化を招く可能性があるため慎重に対応する必要があります。

3. 別居の事実や夫婦関係の冷え込みを示す証拠

セックスレスが原因で夫婦関係が冷え込み、別居に至った場合、その事実を示す証拠も重要になります。例えば、別居を開始した日付、別居理由を記した書面、住民票の異動履歴、家賃や公共料金の支払い状況などを揃えておくと、夫婦関係が実質的に破綻していることを証明しやすくなります。

また、夫婦間で性交渉以外の関係も希薄であることを示すため、夫婦のイベント(記念日や旅行など)が長期間行われていないことを示す証拠も有効です。写真やレシート、スケジュール帳などを活用して、「夫婦としての関係が維持されていない」という状況を示すことができます。

4. 医師の診断書やカウンセリング記録

相手が健康上の理由で性交渉を拒否している場合、その事実を裏付ける診断書が証拠となります。一方で、自分自身がセックスレスによる精神的なストレスを受け、カウンセリングを受けた場合には、その診断書やカウンセリングの記録も有力な証拠となります。

例えば、「セックスレスが原因で夫婦関係が悪化し、うつ症状が出ている」といった診断が出ている場合、精神的な負担が大きいことを客観的に示すことができ、裁判で有利に働く可能性があります。

5. 第三者の証言

夫婦間のプライベートな問題であるため、第三者の証言を得るのは難しい場合もありますが、親族や友人が夫婦の状況を知っている場合は、証言を依頼することも可能です。例えば、「夫が家庭内で妻を無視するようになり、会話がほとんどなくなった」、「妻が友人にセックスレスの悩みを打ち明けていた」といった証言があれば、夫婦関係の破綻を補強する証拠となります。

慰謝料請求は可能?

セックスレスが原因で離婚に至った場合、慰謝料請求が認められる可能性はありますが、すべてのケースで請求が認められるわけではありません。慰謝料が認められるかどうかは、セックスレスの原因や経緯、配偶者の態度など、具体的な事情によって判断されます。

 1. 一方的な拒否が長期間続いている場合

正当な理由もなく一方的に性交渉を拒否し続け、それが夫婦関係の破綻につながった場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。例えば、長期間にわたって性交渉がなく、夫婦の信頼関係が完全に崩れてしまった場合や、相手が意図的に関係を避けることで精神的苦痛を与えていた場合などが該当します。

2. 配偶者が不誠実な対応を続けた場合

セックスレスの問題について話し合いを試みても、相手が誠実に向き合わず、解決のための努力を一切しなかった場合、精神的な苦痛を受けた側が慰謝料を請求できる可能性があります。また、配偶者が意図的に無視したり、会話すら拒否したりするなど、夫婦関係の維持を放棄した態度が見られた場合も、慰謝料請求の対象となることがあります。

3. セックスレスが不貞行為と関連している場合

配偶者が不貞行為(浮気・不倫)をしている結果としてセックスレスになった場合、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。不倫相手と関係を持つために正当な理由なく配偶者を避けていた場合、それは婚姻関係の破綻を意図的に引き起こした行為と見なされ、離婚時の慰謝料に影響を与えることがあります。

4. 夫婦関係が回復不可能な状態になった場合

長期間のセックスレスが原因で夫婦関係が完全に冷え込み、夫婦としての実態がなくなっている場合も、慰謝料請求が認められることがあります。この場合、婚姻関係を維持する意思が相手にないと判断されるため、慰謝料請求の根拠として主張できる可能性があります。

5. 慰謝料の金額はどの程度になるのか

セックスレスを理由とする慰謝料の金額は、ケースによって異なりますが、一般的には50万円〜300万円程度が相場とされています。慰謝料の金額は、セックスレスの期間、精神的苦痛の程度、相手の態度、不貞行為の有無などの要素によって決まります。

慰謝料請求を考えている場合、セックスレスが婚姻関係の破綻につながったことを証明する証拠を集めることが重要です。日記やLINEのやり取り、夫婦関係の記録などを残し、法的に有効な証拠を整理することで、慰謝料請求の成功率を高めることができます。具体的な手続きや請求の可否については、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

セックスレスで離婚する場合は弁護士にご相談ください

セックスレスを理由に離婚を考える場合、感情的な問題だけでなく、法律的な側面から慎重に対応することが求められます。夫婦間で話し合いが難航するケースや、相手が離婚に応じない場合、または慰謝料請求を伴う場合など、専門的な知識が必要になることが多いため、弁護士に相談することが重要です。「相手との話し合いが難航している」、「離婚を考えているが、どのように進めるべきかわからない」、「慰謝料請求を検討したい」など、お悩みがある方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

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