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慰謝料と財産分与

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 離婚問題においては慰謝料と同様に財産分与も非常に重要なポイントです。
 
 財産分与とは、「夫婦が結婚をしてから協力して築いた財産」をどのように分配するかということです。したがって、財産分与は例えば結婚前にそれぞれが蓄えていた財産や、結婚に際して実家からもらってきた財産などは、対象の範囲外になります。>>>財産分与について詳しくはこちら
 よく、慰謝料請求と財産分与は離婚問題において同じ金銭請求ですので、同じ財布、つまり財産分与対象財産のみから慰謝料、財産分与とそれぞれ取り分けると勘違いされているケースがありますが、慰謝料請求における対象となる財産は、財産分与の範囲外の財産も対象となるという点に注意が必要です。すなわち、慰謝料はあくまで精神的苦痛の賠償ですので、それを支払うにあたって夫婦で築き上げた財産のみに限定する理由がないため、それ以外の部分でも対象になるのです。
 

慰謝料と財産分与の対象財産のイメージ

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 このときポイントとなるのが、慰謝料と、財産分与とを別物として区分し、それぞれについて取り決めを交わすことです。
 
 よくある失敗例としては、弁護士が介入しなった協議離婚などにおいて、慰謝料と財産分与との区分を明確にせず、金銭問題をまとめて●●●万円というような形に協議で決めてしまうケースがあります。これでは、例えばまとめて500万円というようにしてしまった場合、実は財産分与で500万円、慰謝料で200万円をもらえていたはずのケースであっても、もらい損をしてしまう場合があります。
 
 また、慰謝料と財産分与についての区分を明記しなかったために、離婚後に慰謝料、財産分与ともに支払いを終えたつもりであっても「まだ慰謝料の支払が済んでいない」ともめてしまうケースや、離婚後に改めて財産分与も請求しようとしていた場合に「既に財産分与についても支払い済みである」と言われてしまう場合もあります。
 
 これらは、弁護士に相談して適切な離婚協議書を作成しておきさえすれば、簡単に防ぐことができるものです。慰謝料と財産分与についてお考えになられている場合は、このような失敗をしないためにもまずは弁護士に一度ご相談をして頂き、その上で取り決めについて弁護士と検討していくことをお勧めします。

慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。
 
話し合いにあたってあなたが考えなければいけないのは、感情的にならずにあくまで冷静に請求をしていくということです。冷静さを欠いた請求は、事を急いだり、些末なことに気をとられて、何かを見落としたりしまうなどデメリットのほうが圧倒的に多くなります。ですので、感情は内に秘めた状態で冷静に行動することを心がけましょう。

 

 

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