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不倫相手への慰謝料請求について

  賠償額 ポイント
サポート前 0 特に不倫相手は資力がなく、交渉及び回収が困難。
   
サポート後 約100万円 弁護士が粘り強く交渉し、和解を成立させた。また一括払いによる合意を獲得。

事案の概要

依頼人が、不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例。特に不倫相手は資力が乏しい事案でした。
 

弁護士のサポート

弁護士が、不倫相手と粘り強く交渉を行った結果、慰謝料合計約100万円で和解を成立させることができました。また、一括払いでの支払を実現することができた。
 

弁護士からのコメント

不倫による慰謝料請求を行った場合であっても、相手の資力不足や不誠実な対応等により、現実的な交渉が困難な場合も少なくありません。しかし、弁護士を通じて交渉を行うことによって、合意締結や慰謝料の回収を実現できる場合もあります。
そのような場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
 
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配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することは可能です。
配偶者との離婚手続と並行して、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、というケースがしばしば見られます。
 
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
 
ただし、ここで注意すべきなのは、慰謝料債務については、いわゆる不真正連帯債務といい、不貞行為を行った2人が全体として支払義務を負うということになります。したがって、具体的には、例えば200万円の慰謝料支払義務を負う事案であれば、配偶者が200万円を支払った場合には不倫相手には請求ができなくなる点はよくよく考えておく必要があります。反対の面でいうと、不貞相手に全額を請求することも可能です。
 
そのため、回収を優先するのか、事実上の制裁を与える目的なのか否かで、配偶者とその不貞相手のうちどちらを優先的に請求するのか、あるいは双方に対して同時に請求するのかを検討す
 

婚姻破綻とは

婚姻の破綻とは、「婚姻関係が修復することが不可能な状態」のことです。不貞行為のあった時点で既に婚姻関係が破綻していたとみなされる場合には、慰謝料請求が認められなかった例もあります。
 
ですので、慰謝料請求の際の相手方の主張で多いのは、「不貞行為時にすでに夫婦の関係は冷めきっていたから慰謝料請求は認められない」というものです。
 
しかしながら、婚姻の破綻は簡単に認められるものではありません。夫婦ケンカは犬も食わないといいますが、夫婦の状態は夫婦以外の誰にもわかりません。
 
そのため、その夫婦の関係が単に倦怠期なのか、それを超えて婚姻の破綻といえるのか等もなかなか外部からは判断がつきにくく、婚姻の破綻の立証は容易ではありません。
 
したがって、慰謝料請求の事案で婚姻の破綻の主張をしたとしてもその立証が功を奏する可能性は低く、すでに長期間別居していたとか、離婚届をすでに書いていたとか、離婚調停をしていたといった客観的証拠がない限りは、相当難しい主張だと考えておく必要があります。

不倫相手への慰謝料請求慰謝料請求をする手順

話し合いにあたっては、相場を基礎にしつつもより柔軟に解決することも可能になりますので、話し合いで解決するほうがメリットが大きいケースが多いと思われますので、できる限り任意の交渉にて解決することがより良い結果につながります。
 
但し、話し合いの場合には、相手方が話し合いの土俵に乗ることが重要ですが、この場合に単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりすることがしばしばです。仮に、話し合いに応じない場合には法的手続にて解決するほかありません。
 
そのため、弁護士に相談し、内容証明郵便を送った上で、代理人である弁護士を通じて話し合うほうがスムーズに進むと思われます。(詳しくは、慰謝料請求するにはをご確認ください。)また、当事者である中で冷静に対応するというのは考えてできることではありませんので、弁護士という冷静な第三者を入れることは、あなたの強い味方になります。
 
また、交渉を早期に弁護士に依頼することで、法的手続段階での訴訟等の手続きも従前の経緯を踏まえた対応が可能になると思われます。
 
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい

 

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婚姻費用について

【解決事例】相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

離婚

【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案。


【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例。

【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例

解決事例】精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例
 

【解決事例】依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て離婚が成立した事例。

【解決事例】依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例

 

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