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面会交流

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「親権は相手にあるが、定期的に子どもには会いたい」
親権は取れない場合でも、子どもの親であることには変わりはなく、子どもに会いたいと思うのは親としては自然なことです。

そのため、親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
 

面会交流のイメージ

1 面会交流とは… 

面会交流とは、子どもと別れて暮らすことになった親(親権者でない親)が、子どもと定期的に会って交流することをいいます。

面会交流は、片親に子どもが会うことが子供の成長に資するという考えから子どもの権利であるという側面が強い権利であり、子どものためにはできる限り認めた方がよいでしょう。特に、養育費との関係では、(法律上は通らない理屈ではありますが)「面会交流を認めなければ、養育費を払わない」という相手も多いため、養育費をスムーズに支払わせるには、面会交流を認める方がよい結果になることが多いです。

「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立てをすることもできます。
 

2 面会交流を認めるべきかのポイント

面会交流は、あくまで子どもの利益のために認められたものですので、子どもの利益にならない場合にあえて認める必要はなく、相手方が要求してきても拒むことができます。たとえば、暴力をふるう、子どもの精神の安定性を崩す、子どもが拒否している場合等は拒むことができる場合があります。
 
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3 面会交流にあたって弁護士に依頼する意味

⑴ 面会交流を確実に実施するための取り決めを行うことができる
・面会交流の回数・場所等について明確に定めることができる。
・また、面会交流が実施されない場合に備えて、子どもに合わせない場合の制裁金等の定めをすることにより、間接的に面会交流を実現できるようにプレッシャーをかけることができ、面会交流の実現を確実に行わせることができる。

⑵ 相手方が面会交流が認めない場合に履行確保の措置を採ることができる
上記のように取り決めをしたにもかかわらず、面会交流が果たされない場合には、裁判所に対して履行勧告を行うように申立てを行う、あるいは制裁金の賦課の申立てを行うことで、履行確保に向けて相手方にプレッシャーを与えることができる。 
 
面会交流権は、とても重要な権利です。
当事者間の感情だけではなく、子どもの成長や将来を考えて決める必要がある問題です。
また、面会交流がない期間が長期化すると、子どもからの片親への関心も徐々に薄れてしまいますので、早期の実現が何より重要です。
 
面会交流についてお悩みの場合には、専門の弁護士に一度ご相談ください。
 

離婚・不倫慰謝料請求案件など累計相談実績1万件

養育費について

【解決事例】養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例

【解決事例】妻が,夫に対し離婚請求した事件。不貞行為等は無かったものの,交渉の結果,離婚が成立し,財産分与約400万円,養育費約10万円を獲得した上,子の親権も獲得した事案。
 

財産分与について

【解決事例】財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例
 

モラルハラスメントについて

【解決事例】モラルハラスメントを受けていた妻側が親権を獲得して任意交渉で離婚が成立した事例
 

不貞行為の慰謝料請求について

【解決事例】不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例 特に不倫相手は資力が乏しい事例

【解決事例】離婚を伴う不倫を理由として、慰謝料請求として約200万円の一括払いを求められたが、訴訟等と通じて約50万円の分割払いで和解することができた事例

【解決事例】
不倫を理由に不倫相手の妻から慰謝料請求として約200万円の支払いを求められた事案。相手方には弁護士がついていた事例


【解決事例】依頼者と内縁関係にあった相手方の代理人弁護士から、内縁関係解消の原因は依頼者の不貞行為であるとして500万円の慰謝料を請求された事案

【解決事例】不倫を理由とする慰謝料請求として約300万円の支払を求められたが,交渉を通じて,約50万円で和解することができた事例

【解決事例】不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円の慰謝料を請求されたが、約180万円の慰謝料を支払うとの内容で訴訟上の和解が成立した事例

【解決事例】依頼者の夫が不貞行為を行っており、不貞行為を理由として離婚及び慰謝料を請求し、離婚調停を経て、離婚訴訟において、離婚及び慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した事例

婚姻費用について

【解決事例】相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

離婚

【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案。


【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例。

【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例

解決事例】精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例
 

【解決事例】依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て離婚が成立した事例。

【解決事例】依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例

 

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